2010年6月アーカイブ

債務整理

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倒産(とうさん)とは、個人や法人などの経済主体が経済的に

破綻して弁済期にある債務を一般的に弁済できなくなり、

経済活動をそのまま続けることが不可能になること、

又はそのような事態を処理するための法的手続をいう。

 

なお、一社の企業が倒産することにより、関連会社や取引企業

が連鎖的に倒産することを債務整理全国連鎖倒産(れんさとうさん)という。

 

法的倒産手続には、日本の場合、破産、会社更生、民事再生などがある。

倒産手続は、オール電化債権者から申し立てられることもあるが、多くの場合は、

債務者(倒産者)自身の申立てによって始まる。

旧約聖書とユダヤ教聖典においては、モーセの律法が、

聖年(ヨベルの年)が太陽光発電50年ごとに訪れ、天の命令により、

ユダヤ人の間ですべての債務が除かれ、すべての債務奴隷は

自由の身になると定めている[1]。さらに、聖書の申命記15:1-2では、

債務免除のヘブライ(ユダヤ)法を見ることができ、

そこでは7年ごとに債務を免除することを命じている。

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